コンドリプラスに興味を持ったあなた。
ネットワークビジネスではないかと不安に感じる方もいるでしょう。
本記事では、コンドリプラスがなぜネットワークビジネスに該当しないのか、その理由を詳しく解説します。
入会金や定期購入の義務がなく、安心して始められるビジネスモデルです。
特定商取引法に基づく「連鎖販売取引」の定義を理解し、誤解を解消しましょう。
この情報を通じて、あなたも健康と経済的な安定を手に入れる一歩を踏み出せるでしょう。
- 特定商取引法での「連鎖販売業」の要件
- コンドリプラスはネットワークビジネスか否か

友人に「コンドリプラス」と言うものを誘われたのですが、ネットワークビジネスなのですか?


ネットワークビジネスとはいわゆる「連鎖販売取引」に分類されるものですが、この「連鎖販売取引」を誤解している人が多いようです。


「連鎖販売取引」の定義について確認してみましょう。消費者庁のホームページでは次のように定義されていますよ。
連鎖販売取引とは


個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるという形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引のこと。
(以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。)
特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」
1.特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」 (法第33条)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
- 物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。)の販売(又は役務の提供など)の事業であって
- 再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は同種役務の提供若しくは役務提供のあっせん)をする者を
- 特定利益が得られると誘引し
- 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
具体的には、「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」とか「他の人を勧誘して入会させると1万円の紹介料がもらえます」などと言って人々を勧誘し(このような利益を「特定利益」といいます)、取引を行うための条件として、1円以上の負担をさせる(この負担を「特定負担」といいます。)場合であれば「連鎖販売取引」に該当します。
実態はもっと複雑で多様な契約形態をとっているものも多くありますが、入会金、保証金、サンプル商品、商品などの名目を問わず、取引を行うために何らかの金銭負担があるものは全て。


このように、上記4つを全て満たすものが「連鎖販売取引」とみなされることになります。



コンドリプラスはどうなのですか?
8段階までネットワークのような報酬が貰えると友人に聞いたのですが。


コンドリプラスは入会金なしで、定期購入義務もありません。つまり1円も「特定負担」になるものがないため、上記4つの要件を全て満たすことにはならないため「連鎖販売取引」には分類されないことになります。


多くの人は多段階報酬があるものを「連鎖販売取引(ネットワークビジネス)」と誤解しているだけに過ぎませんね。



なるほど!よくわかりました。ありがとうございます。



そうなのですね。法律のことをよく知りませんでした。
これなら安心して友人知人に勧められます。
コンドリプラス・ビジネスとは


コンドリプラス・ビジネスは以下のとおり4つの要件の全てを満たしていないため、連鎖販売業(ネットワークビジネス)には該当しません。
- ⭕️ 物品の販売の事業であって
- ⭕️ 再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする者を
- ⭕️ 特定利益が得られると誘引し
- ❌ 特定負担を伴う取引をするもの
コンドリプラス・ビジネスは「アフィリエイト」に該当します。
「ネットワーク」と「アフィリエイト」の違いについては、下記を参照してください。

